赤ちゃんや子どものことを指す言葉はたくさんありますよね?
特に、年齢が低い時期は、どの言葉がどの時期を指しているのか混乱してしまいませんか?
新生児、乳児、幼児…我が子には、今どの言葉が当てはまるのかと困った経験があります。
乳児とは何歳までのことを指しているのか?
その答えは、満1歳までです。
今回は、2つの観点から乳児の定義を紹介します。
乳児とは何歳までと定義されている?
今回の定義で参考にしたものから、紹介します。
1つ目は、MSDマニュアルと呼ばれているものです。
MSDマニュアルは、世界で最も売れている医学の教科書です。
国際的に共通している定義といえるかもしれません。
2つ目は、児童福祉法です。
児童福祉法は、昭和22年に制定された日本の法律です。
時代に合わせた改正が行われており、令和6年4月にも一部改正されます。
医学の教科書と法律では、定義されている時期が少し違います。
次から詳しく見ていきます。
*MSDマニュアルの定義
MSDマニュアルでの、乳児とは何歳まででしょうか?
MSDマニュアルでは、生後1ヶ月から1歳までとされています。
MSDマニュアルでは、赤ちゃんや子どもの年齢で細かく定義されている印象を受けました。
乳児より幼い時期は、新生児になります。
新生児は出生から生後1ヶ月までの時期のことを指します。
目安としては、産まれてから1ヶ月健診を受診する頃ということになりますね。
乳児より大きい時期は、幼児となります。
幼児は、1歳から4歳までです。
イメージとしては、保育園に通っている頃になりそうですね。
ただ、4歳以上でも保育園に通っている子もいるので、一概には言えません。
医学的には、5歳以上は児童という定義になるそうです。
私は、児童というと小学校に通っている子というイメージがあるので、少し違和感があります。
ちなみに、5歳から10歳までが児童、11歳から19歳が青年という定義になっています。
MSDマニュアルでは、どういった基準で定義されたのか分かりませんでした。
医学的にみるとこうやって分けられるのか、という驚きました。
*児童福祉法での乳児の定義
児童福祉法における、乳児とは何歳まででしょうか?
児童福祉法では、出生から満1歳未満のことを乳児と定義しています。
産まれてから1年という長い期間を定義しているということに、驚いてしまいました。
新生児という言葉に慣れていたので、新生児といわずに乳児ということに少し違和感がありますね。
乳児と呼ばれるのは出生後からなので、児童福祉法には新生児の定義はありません。
母子保健法という法律では、出生後28日を経過しない乳児のことを新生児と定義されています。
新生児と乳児を分けて考えるのではなく、乳児という大きなカテゴリの中に新生児というグループがあるという考えだと思います。
ちなみに、乳児の語源は乳の子だそうです。
おっぱいやミルクをよく飲む時期の子のことを、乳児と呼ぶのだとすれば納得ですね。
幼児については、乳児期満了から学齢までとされています。
少し言葉が難しいので、言い換えます。
満1歳から小学校就学前の時期は、幼児と定義されています。
保育園や幼稚園に通う年齢の子だとイメージすると分かりやすいと思います。
幼児料金に該当するのもこの年齢になります。
ただ、満3歳未満の子どもは幼児料金に該当しない場合もありますよね。
テーマパークや公共施設などを利用する場合は、事前に確認しておくと安心ですね。
ここからは、豆知識になりますが…
児童福祉法に沿っていない使い方もあることを紹介します。
例えば、保育園のクラス分けです。
幼稚園に通える年齢を幼児と考え、3歳未満の子たちを乳児クラスという呼び方をする場合があります。
法律で定義されているものの、状況に合わせて使われないこともあるということです。
定義されているとおりに、厳密でなければいけない訳ではないということだと思います。
乳児とは何歳まで?【まとめ】
乳児とは何歳までと定義されているのか?についてまとめてみました。
医学的な定義は、生後1ヶ月から1歳までとなっています。
法律での定義は、出生から満1歳未満です。
自治体からの案内で、乳児と書かれている時は1歳になっていない子を対象としていることが多いと思います。
ですので、乳児と書かれている場合の判断基準は、1歳になっているかだと覚えておくといいでしょう。
赤ちゃんを指す言葉は、多くて混乱してしまいますよね。
私も私の子どもは乳児なのか、幼児なのかどっちなの!?と混乱したことがあります。
こういった定義を覚えておくと、助かる場面がいくつもあると思います。
皆さんの助けになっていれば、嬉しいです。